東京地方裁判所 昭和24年(行モ)137号 決定 1949年1月22日
原告
高橋角藏
外十七名
被告
東京都農地委員会
被告
東京都知事
主文
東京都農地委員会が昭和二十二年九月三日定めた別紙目録の土地に対する未墾地買收計画については、その執行の停止を命ずる。
右事件の申請書
行政処分執行停止命令申請
原告 高橋角藏
外廿八名
被告 東京都農地委員会
被告 東京都知事 安井誠一郞
右当事者間の御廳昭和二十三年(行)第一一号未墾地買收訴願裁決取消請求事件につき別紙目録記載の原告等は左の申立をします。
申立の趣旨
別紙目録記載の未墾地につき被告東京都知事安井誠一郞は当廳昭和二十三年(行)第一一号未墾地買收訴願裁決取消請求事件の判決する迄右買收未墾地上立木の收去令書の交付其他買收処分の執行に属する一切の行爲を爲すべからず。
との決定を求む。
申立の理由
一、別紙目録記載の土地は同目録下欄記載の各本件原告等の所有山林である処、東京都農地委員会は他の土地と共に昭和二十二年九月三日未墾地買收計画を建てたので同原告等は買收異議申立を爲し却下されたので訴願を爲し之の訴願も棄却されたので表記の如く之が裁決取消の本訴を御廳に提起し目下係爭中である。
二、然るに被告東京都知事安井誠一郞は行政訴訟の提起は其の処分の執行を妨げざる旨の規定あるところよりして右土地上の立木の伐採命令(收去令書)を出さんとしてゐる、然しながら他の行政処分の場合と異なり未墾地買收の場合の当該未墾地上の立木の伐採の如きは之が買收を爭ふ原告等としては当該山林の保存を唯一の目的として訴訟を起こしたるもの故之が伐採を見んか之が原状囘復は不能となり本件訴訟は其の目的を喪ひ原告等は償ふことの出來ない損害を蒙ること餘りにも明であるところ、被告は無謀にも近々此の執行を爲さんとしてゐるので申立の趣旨記載の如き執行停止命令を發せられたい。
右行政事件訴訟特例第十條に依り申立てます。
昭和二十四年一月十一日
右原告代理人
小町〓一
同
平原謙吉
東京地方裁判所
民事第二部 御中